利用の手続き
郷土芸能伝承館を利用するには、団体登録が必要です。個人での利用はできません。
利用団体の要件
板橋区の伝統芸能活動をしており、以下の要件を満たしている団体です。
- 4人以上の会員(構成員)を有すること。
- 構成員の半数以上は、板橋区に在住・在勤または在学していること。
- 代表者は満15歳以上(中学生を除く)の板橋区在住、在勤または在学している者であること。
- 会則など活動に関する規約を定めていること。
- 継続して活動していること。
- 活動を区民に公開できること。
- 営利活動を行っていないこと。
- 特定の公職候補者又は公職にある者の支持を目的とするものではないこと。
- 政治活動・宗教活動でないこと。
団体登録
はじめに、施設を利用する団体は、次の窓口で利用登録をしてください。
登録時に必要なもの
- 郷土芸能伝承館利用登録申請書
- 代表者の身分証明ができるもの(免許証等)
- 団体の規約(会則)
- 団体名簿
※板橋区立教育施設の使用料減免規則に基づき、利用料金が3割減免となる場合があります。詳しくは下記へお問い合わせください。
団体登録窓口
利用できる団体及び受付期間
利用できる団体 | 利用申請の受付期間 |
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登録・指定文化財である民俗芸能 又は芸能保存、伝承する団体(方) |
利用日の属する月の3月前の1日から、利用日の3日前まで |
民俗芸能又は芸能を保存、伝承する団体 | 利用日の属する月の2月前の1日から、利用日の3日前まで |
民俗芸能又は芸能の後援又は調査・研究等を行う団体 | 利用日の属する月の1月前の1日から、利用日の3日前まで |
生涯学習に関係する団体 | 利用日の属する月の1月前の1日から、利用日の3日前まで |
利用申請部屋の空き状況を確認し、郷土芸能伝承館にて利用申請書に必要事項を記入し、承認を受けてください。
利用する日利用日当日、利用承認書を受付窓口に提出してください。
利用上の注意
- 承認された利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することはできません。
- 承認された内容を変更するとき、又は承認された施設を利用しなくなったときは、予め届出をし承認を受けてください。
- 利用後は設備等を元の状態にして係員に引継いでください。なお、利用承認の時間には準備と後片付けの時間も含まれています。
- 許可なくポスターや貼り紙・掲示・物品の販売などはしないでください。
- 館内ほか利用者及び近隣住民の迷惑にならないように、みんなが気持ちよく利用できるようにご協力ください。
- 利用により生じた『ゴミ』はお持ち帰りください。
- 火気の取扱については、特に注意してください。
- 駐車場がありませんので、車での来館はできません。
- その他係員の指示に従ってください。